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eワラント税金の取り扱いは、現物株の売買や信用取引、先物取引などの税金は異なります。

eワラントは、分類上、満期前の売却については「総合短期譲渡所得」、満期を迎えて権利を行使したものについては「雑所得」として計算を行います。

eワラントは、短期譲渡所得、雑所得としてそれぞれ計算された後は、給与所得・配当所得・事業所得などと一緒にして税金が計算されます。

ですから、eワラントは、よって、現物株の売買や信用取引、商品先物取引などとまとめて税金を計算することはできません。

eワラント税金の節税としては、利益が出ると思ったら、満期前に売却したほうが明らかに有利です。
満期を迎えたほうが有利な点は売却時の手数料が要らないことぐらいでしょうか。
損失が出た場合、満期前に売却した場合は、ほかの所得と損益を通算(相殺)できるのでこれまた有利です。
満期を迎えた場合は、その損失は0円とみなされます。

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