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ワラント税金についてみてみましょう。

ワラント税金の取扱は、現物株の売買や信用取引、先物取引などとは課税の方法が異なります。

ワラントは、分類上、満期前の売却については「総合短期譲渡所得」、満期を迎えて権利を行使したものについては「雑所得」として計算されます。

ワラントの場合、短期譲渡所得、雑所得としてそれぞれ計算された後は、給与所得・配当所得・事業所得などと一緒にして税金が計算されます。

・短期譲渡所得のとき

損益がプラスの場合、50万円までは税金はかからず、プラスの金額から50万円を引いた額に税金がかかります。
損益がマイナスの場合、損失の額が短期譲渡所得の金額となります。

・雑所得のとき

損益がブラスの場合、その金額が雑所得となります。短期譲渡所得のような控除はありません。
損益がマイナスの場合、損失はなかったものとして、雑所得の金額はゼロとなります。

ワラントは、それぞれ給与所得や雑所得などと合算されて、基礎控除などの所得控除を差し引き、 超過累進税率によって税金がかかります。

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